香南地区コミュニティ協議会会則
(名称および組織)
第1条 この会は、香南地区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称し、香南地区の区域内に居住する個人および所在する法人ならびに別表(組織図)に掲げる連合自治会等各種団体で構成し、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(目的)
第2条 協議会は、地区における共通の課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、組織構成員の参画と情報の共有ならびに協働の推進を図りながら、自主的、主体的に地域活動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・ 香南地区の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。
・ 香南地区内の各種団体等の活性化および各種団体相互の連絡協調に関すること。
・ 市からの受託事業の推進に関すること。
・ 地区内組織構成員の参画と情報の共有ならびに協働の推進等に関すること。
・ その他協議会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第4条 協議会に、会長1名、副会長および理事若干名、会計1名、監事2名を置く。
2 理事・監事は、地区の連合自治会および各種団体等に属する者の代表者で組織する総会において選任し、役職は理事、監事の互選で決定する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
・ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
・ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
・ 監事は、会計事務の執行を監査する。
・ 理事は、会務を企画し運営に当たる。
・ 会計は、会計事務を担当する。
(顧問)
第6条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、総会、臨時総会および役員会とし、会長が招集する。
2 会議は、過半数の出席により成立する。
3 議事は、出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会則の改廃に関する事項は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(総会および臨時総会)
第8条 総会は、別表に定める代表者をもって構成する最高の決議機関で、毎年1回これを開き、臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催し、次の事項を議決する。なお、総会および臨時総会の議長は、会長が指名する。
・ 事業計画および事業報告に関すること。
・ 予算の決定および決算の承認に関すること。
・ 会則の改正に関すること。
・ その他、協議会の運営に関すること。
(役員会)
第9条 役員会は、会長が必要と認める都度開催し、その議長となるとともに、次の事項を審議する。
・ 総会および臨時総会に付議する事項
・ 事業の運営に関する事項
・ その他、会長が特に必要と認める事項
(企画委員会)
第10条 協議会に企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 企画委員は、役員会に諮って、会長が指名する。
3 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 委員会は、次の事項について協議し、役員会に報告する。
・ 地域コミュニティ事業の企画に関すること。
・ その他事業企画に関し、役員会が必要と認めた事項
(部会)
第11条 協議会に部会を置く。
2 部会員は、連合自治会等各種団体から選任された者ならびに協議会が公募した者をもって構成する。
3 部会に部会長および副部会長を置き、部会員の互選により選任する。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会は、部会に属する地域課題について調査・審議し、各種の事業を実施する。
(事業計画および予算)
第12条 協議会の事業計画および予算は、役員会で承認し総会の議決を経なければならない。
(事業報告、決算および監査)
第13条 協議会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、会計年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、役員会の承認を経た後、総会の議決を経なければならない。
(情報の開示)
第14条 総会の決定事項等、協議会の情報は、センター内に掲示するなど開示する。
(経費)
第15条 協議会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 協議会の事務局を高松市香南コミュニティセンター内に置く。
2 事務局長は会長が委嘱し、協議会の事務を処理する。事務局長は、第4条の規定にかかわらず、協議会の役員として取り扱われる。
(委任)
第17条 この会則の運用に必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
附 則
この会則は、平成20年6月3日から施行する。
この会則は、平成22年5月14日から施行する。
この会則は、平成23年11月28日から施行する。
この会則は、平成26年5月28日から施行する。
この会則は、平成30年5月28日から施行する。